会則

古代文学会会則

一、本会は、古代文学研究者を会員とする。

一、本会は、月例研究発表会の開催を主体とし、その他、古代文学研究促進のため必要と認める事業を行う。

一、会員の研究発表機関誌として 『古代文学』 を発行する。

一、本会の会員は、次の二種に分ける。(昭和56年4月より)

なお会計年度は当該年度の4月1日~翌年3月31日とする。

・会員(普通会員)年額 4000円 (誌代および諸連絡費)
・委員(維持会員)年額 6000円 (会の運営・会誌刊行および諸連絡費)

一、研究発表および会誌への執筆について

会員は、研究発表および原稿の取捨については、例会委員 ・ 編集委員に一任する。

委員は、研究発表および会誌執筆の義務を負う。

会誌に記載された記事(論文含む)の著作権は著作者に帰属する。

会誌に記載された記事(論文含む)は、古代文学会が電子化および複製し、公開する権利を有する。

一、本会の運営は、委員全員の合議によることを原則とする。

一、本会の事務局は、委員の中から年度ごとに選出する。

一、本会の所在地は事務局の所在地に置く。

一、本会則の改廃については、委員会の承認を得なくてはならない。

(改訂 令和6年11月2日)